2018-07-13 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第36号
小倉 將信君 厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君 厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 沖部 望君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 信濃 正範君 政府参考人 (厚生労働省医政局長) 武田 俊彦君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一
小倉 將信君 厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君 厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 沖部 望君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 信濃 正範君 政府参考人 (厚生労働省医政局長) 武田 俊彦君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官沖部望君、文部科学省大臣官房審議官信濃正範君、厚生労働省医政局長武田俊彦君、労働基準局長山越敬一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村田 善則君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 宇都宮 啓君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高橋 俊之君 政府参考人 (厚生労働省医政局長) 武田 俊彦君 政府参考人 (厚生労働省健康局長) 福田 祐典君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一
本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、総務省自治行政局公務員部長佐々木浩君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、高等教育局私学部長村田善則君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君、大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、医政局長武田俊彦君、健康局長福田祐典君、労働基準局長山越敬一君、雇用環境・均等局長宮川晃君、子ども
○政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、企画業務型裁量労働制につきましては、指針におきまして把握の方法が定められておりまして、決議で労働時間の状況の把握する方法を具体的に明らかにする必要があることが定められております。
○政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、厚生労働省といたしましては、決議届を受け付ける際に必要な確認、労働時間の状況の把握方法の確認を行っております。また、事業場から六か月以内ごとに一回届出がされます定期報告におきましても、労働時間の状況の把握方法も含めまして、労働時間の状況を報告させているところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 自主点検でございますけれども、これは、使用者の方でこの自主点検票に記入をいただきまして、労働基準監督署又は労働局へ報告をいただくというものでございます。 なお、労働基準監督機関といたしましては、この自主点検結果を踏まえまして、裁量労働制に対する重点的な監督を実施することにしているところでございます。
房生活衛生・食 品安全審議官 宇都宮 啓君 厚生労働大臣官 房年金管理審議 官 高橋 俊之君 厚生労働省医政 局長 武田 俊彦君 厚生労働省健康 局長 福田 祐典君 厚生労働省労働 基準局長 山越 敬一
○政府参考人(山越敬一君) この一九一九年のILO第一号条約が採択された際でございますけれども、我が国政府は賛成したものと承知をしております。
○政府参考人(山越敬一君) 今御指摘のケースでございますけれども、一つは労働契約でどう定めるかによると思います。それによって変わり得るものだというふうに考えます。
○政府参考人(山越敬一君) 労務の提供がない場合は、これは、そういった休業の場合は、この高プロの期間、算定から外れるということになるということでございます。
○政府参考人(山越敬一君) これにつきましては、省令で定める措置として列挙されたものの中から必ずどれか一つをやっていただくということでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 選択的措置として講ずる二週間連続の休日でございますけれども、これは年間百四日の休日の内数として付与することができます。
○政府参考人(山越敬一君) 今回の改正内容について、周知、これをパンフレットなどで行う場合には、できるだけ分かりやすくこのことが分かるように示していきたいと考えます。
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度でございますけれども、派遣労働者に適用することはできません。
白間竜一郎君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 宇都宮 啓君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高橋 俊之君 政府参考人 (厚生労働省医政局長) 武田 俊彦君 政府参考人 (厚生労働省健康局長) 福田 祐典君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房人生一〇〇年時代構想推進室次長大島一博君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、法務省大臣官房審議官佐々木聖子君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、医政局長武田俊彦君、労働基準局長山越敬一君、職業安定局長小川誠君、子ども家庭局長吉田学君、社会・援護局長定塚由美子君、社会・援護局障害保健福祉部長宮嵜雅則君
○政府参考人(山越敬一君) これは記録をしていただくということです。
○政府参考人(山越敬一君) はい。
○政府参考人(山越敬一君) 休日に関しては、いつ働きいつ休むかといった点は労働者が自律的に決定することが原則であるというふうに考えます。
○政府参考人(山越敬一君) ちょっと今そのときの時間、その資料が残っておりませんので正確にはお答えできませんけれども、一時間程度ではなかったかというふうに思います。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘のヒアリングでございますけれども、平成二十七年の労働基準法案を検討している際に、労働基準局の職員がヒアリングを行ったものでございます。
…… 厚生労働大臣 加藤 勝信君 厚生労働副大臣 高木美智代君 厚生労働副大臣 牧原 秀樹君 厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君 厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高橋 俊之君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一
本件調査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、労働基準局長山越敬一君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君、政策統括官酒光一章君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(山越敬一君) 今回の事業でございますけれども、これは、同意を得た事業者の方に対しまして、三六協定の締結などについて、労務管理の専門家からこういったことで改善すべきというような相談を実施する事業でございまして、決して、労働基準監督官が行っているような、法違反、これについての是正指導をこの委託事業の中で行っていくものではございません。
○政府参考人(山越敬一君) いずれにいたしましても、最低賃金の、生活保護を下回らない水準になるように配慮するというのは一つの要件でございまして、他方で、地域別最低賃金は、今申しました要素を勘案して総合的に決定していくものでございますので、そういった中で決定されていくものであるというふうに考えております。
○政府参考人(山越敬一君) この事業を委託により実施している間は、例えば訪問して相談する事業場との関係でその顧問等の関係は持たないような契約にしてまいりたいというふうに考えております。
(外務省大臣官房審議官) 飯島 俊郎君 政府参考人 (外務省アジア大洋州局長) 金杉 憲治君 政府参考人 (外務省欧州局長) 正木 靖君 政府参考人 (財務省大臣官房長) 矢野 康治君 政府参考人 (財務省理財局長) 太田 充君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一
総合戦略室内閣審議官向井治紀君、国家公務員倫理審査会事務局長池本武広君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、内閣府地方創生推進事務局長河村正人君、法務省刑事局長辻裕教君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、外務省大臣官房長下川眞樹太君、外務省大臣官房審議官飯島俊郎君、外務省アジア大洋州局長金杉憲治君、外務省欧州局長正木靖君、財務省大臣官房長矢野康治君、財務省理財局長太田充君、厚生労働省労働基準局長山越敬一君
伊佐 進一君 中野 洋昌君 高橋千鶴子君 浦野 靖人君 柿沢 未途君 ………………………………… 議員 丸山 穂高君 厚生労働大臣 加藤 勝信君 厚生労働副大臣 牧原 秀樹君 厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一
各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省労働基準局長山越敬一君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君、雇用環境・均等局長宮川晃君、政策統括官酒光一章君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生労働大臣 加藤 勝信君 厚生労働副大臣 牧原 秀樹君 厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君 厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 原 邦彰君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高橋 俊之君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一
本件調査のため、本日、参考人として日本年金機構理事長水島藤一郎君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官原邦彰君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、労働基準局長山越敬一君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君、雇用環境・均等局長宮川晃君、子ども家庭局長吉田学君、社会・援護局長定塚由美子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省労働基準局長山越敬一君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣府大臣官房 審議官 福田 正信君 総務大臣官房審 議官 泉 宏哉君 文部科学大臣官 房審議官 下間 康行君 厚生労働省労働 基準局長 山越 敬一
法務大臣官房審 議官 佐々木聖子君 厚生労働大臣官 房年金管理審議 官 高橋 俊之君 厚生労働省医政 局長 武田 俊彦君 厚生労働省健康 局長 福田 祐典君 厚生労働省労働 基準局長 山越 敬一
○政府参考人(山越敬一君) 企画業務型裁量労働制の労使委員会でございますけれども、法律に調査権でございますとか情報請求権の定めはございませんけれども、他方で、企画業務型裁量労働制の指針がございまして、その中で、使用者は対象労働者に適用される評価制度あるいは賃金制度について労使委員会に十分説明することが適当であること、また、対象労働者の勤務状況や健康・福祉措置の実施状況等についても開示することが適当であるとされているところでございます